には、オセルタミビルリン酸塩カプセルを脱カプセルし、賦形剤を加えるなど ..
うーん。具体的な医薬品名がわかるとよいのですが、例えばアモキシシリンカプセルは今後発医薬品でも先発医薬品でのないので、理由を求められても困ってしまいますね。。。
あと、別ページでご質問頂いた後発の切り替えですが、今更読み直したところ、eskisarayさんのおっしゃる通りでムコダイン錠をムコダインDSに変えることはできないと思いました。→修正しました。
カプセル剤を脱カプセルし、賦形剤を加えるなどして調剤した場合、自家
(答)「オセルタミビルリン酸塩ドライシロップの在庫逼迫に伴う協力依頼」(令和5年11月8日付け厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課事務連絡)の記の3において、「医療機関及び薬局におかれては、オセルタミビルリン酸塩ドライシロップが不足している状況にあっても、当該品目を処方又は調剤する必要がある場合には、オセルタミビルリン酸塩カプセルを脱カプセルし、賦形剤を加えるなどの調剤上の工夫を行った上での調剤を検討いただきたいこと。」とされているなか、やむをえず当該対応を実施した場合には、自家製剤加算を算定して差し支えない。なお、このような場合には、レセプトの摘要欄に「オセルタミビルリン酸塩ドライシロップ製剤の不足のため」等のやむを得ない事情を記載すること。 また、この場合の薬剤料については、オセルタミビルリン酸塩カプセルの実際の投与量に相当する分(例えば、5日間でオセルタミビルとして合計262.5mg投与する場合は、オセルタミビルリン酸塩カプセル75mgの3.5カプセル分)を請求するものとする。
A:①と②はもちろん別剤形なので、①の中の錠剤とカプセル剤等を別剤形とみなすべきかが問題。
R5.9.10追記)日薬の講習会にて、と示された。
これ以外についてはの同一剤形の取り扱いと同様なので、ここに含まれない、経口ゼリー剤、チュアブル、バッカル、舌下錠etc...は全て別剤形。ただし、錠剤を粉砕して粉(散剤)にした時にDSが薬価収載されている場合、DSは液剤としてだけでなく散剤としても調剤可能なので、散剤が存在するとみなし、変更は不可(のような供給不安定は除く)。
日本腎臓病薬物療法学会作成の「薬剤性腎障害診療ガイドライン2016」2)に、
度々申し訳ございません。
No2926については、カルボシステイン細粒があるので不可でした・・・
例えば、
A錠(同成分細粒なし、DSあり)
の場合には算定可能という認識でしょうか。
引っかかるのが、
疑義解釈資料の送付について(その 60) 厚生労働省 令和5年11月8日
にてタミフルDS不足による、カプセル剤の脱カプセル時には特例として算定可能という話が合ったと思います。
特例ということは、DSある場合には、とれないのではという認識でしたので、ここに矛盾を感じており、算定可否に迷っているところでした